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学校教育法附則第107条
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学校教育法施行令第29条
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教育法規2 1 以下は憲法26条の条文である。 「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」 問題 (1)国民は教育を受ける権利があるが、権利は義務ではないから、受けなくてもよい。これは正しいか。 (2)親(保護者)が子どもに義務教育を受けさせなくてもよい場合はどのような場合か。 (3)親(保護者)が子どもに義務教育を受けさせなかったら、どのような処置をとられるか。 (4)国は国民の教育を受ける権利を充足させるために、どのような義務を負っているか。 教育法規2解答
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学校教育法附則第103条
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第1章 総 則 第2章 小学校 第3章 中学校 第4章 高等学校 第4章の2 中等教育学校 第5章 大 学 第5章の2 高等専門学校 第6章 特殊教育 第7章 幼稚園 第7章の2 専修学校 第8章 雑 則 第9章 罰 則 附 則
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学校教育法第22条 第二十二条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 ○2 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 義務教育が「就学義務」であることを規定した条文です。中学校も義務ですが、その条文は39条です。 「義務教育」といっても、実はいくつかのタイプがあります。大別すると、就学義務、つまり、法律の定める学校に通う義務である場合と、学校に行く必要は必ずしもなく、家庭で教育を与えてもよいという場合とがあります。 伝統的に、上流階級では、子どもが小さいときには家庭教師のような個人教授で教え、大きくなってから、特別な学校に通うスタイルが一般的でした。だから、こうした教育スタイルが強かった国では、義務教育制度が国家的に整った後も、家庭での教育を認める国がありました。代表的には、イギリスとデンマークです。 また別の形態として、以前は就学義務であったのに、家庭教育を近年認めるようになったのがアメリカです。アメリカでは、ホームスクールとか、ホームエデュケーションなどといっています。 家庭で本当に教育をしたかどうかは、チェックする場合とそうでない場合があります。国によって違うというべきでしょう。 また、もうひとつの検討点として、国民が外国にいるときに、義務は有効か、そして、国内にいる外国人に対しても義務教育条項を課すのか、ということがあります。 日本はいずれも課していません。日本人が外国にいくと、教育義務から免れることになります。それを利用して、日本の義務教育を受けさせなかった有名人がいました。 また、日本にいる外国人は就学義務はありません。もっとも、入りたいといったら拒むことはできないことになっています。 オランダは国内にいる外国人も就学義務があります。 日本ではブラジル人の子弟が多く、学校の授業についていけないので、不登校になり、そのままになってしまう場合が少なくないようです。しかし、義務違反ではないので、行政的には放置されてしまいます。子どもが親の管理からも、また、学校の管理からも逃れていると、あまりいいことはありませんから、こうした体制は改善の余地があるかも知れません。
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学校教育法施行規則第57条
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学校教育法施行規則第73条の21 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第二十四条第一項、第二十四条の二及び第二十五条の規定並びに第五十三条から第五十四条の二までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。 一 言語障害者 二 自閉症者 三 情緒障害者 四 弱視者 五 難聴者 六 学習障害者 七 注意欠陥多動性障害者 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの ゆき
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 満天星国義務教育法 ―――――――――――――――――――――――――――――――― 発布日:02400102 以下の法律及び法令を実施します。 満天星国義務教育法 前文 満天星国は個々人の生活を尊重することと、必要であれば協力し合うことを両立させ、文化的で公平な国の発展と豊かで人間的な生活の達成し、更に世界の平和と福祉への貢献を目指すものとする。 そのため本法律により子供達に伝統と文化を継承すると同時に未来を見据える公正な観点を教育し、正義と自由を重んじる公共心と挑戦精神あふれる人格の育成を推進するものである。 これは、精神活動とは何者にも侵されぬ自由なものであること。思考、思想を強制することは誰にも許されず、同時に不可能でなければならないこと。また、満天星国が元都築藩国国民と元ビギナーズ王国国民の対立として、満天星国に関わる人々が望む望まざるに関わらず歩んできたこれまでの歴史が、国民生活の進歩、発展を阻害するものであり、一つの国に生きるために本来無用な摩擦を引き起こすものであることを踏まえ、定めるところである。 これによって満天星国は国是を全うし、複数の民族と風俗を持つ満天星国、更には帝國に生きるための公正な視点、基礎の教養、健康な身体、成長への意欲を子供達に育み、国民生活の向上をすすめるためここに義務教育の法を特に制定する。 それと共にいつかこの前文が一つの国に相応しく改定される日が来ることを心より願うものである。 第1章 義務教育の目的 第1条 満天星国の義務教育は社会で生活するための基礎教育と健康な社会生活を送るための人格形成を目的とされる。 第2条 第1条の目的のために以下の目標を定めるものとする。 社会生活の基礎となる知識と教養を身につけ、心身の健康を養うこと。 満天星国ひいては帝國が多民族国家であることを踏まえ、公平な視点を持ち、公共心と個々人を尊重する精神を持つこと。 第2章 義務教育の実施に関する基本 第3条 義務教育とは6年間の初等教育と3年間の中等教育である。 初等教育は満6歳になる年限から開始され、初等教育期間にあるものを児童と呼ぶ。 中等教育は初等教育の修了した年限の次の年限から開始され、中等教育期間にあるものを生徒と呼ぶ。 第4条 義務教育において義務を負うものとは、保護者、自治体、政府であり、児童、生徒は教育を受ける権利を持つものとする。 第5条 全ての満天星国内にある児童・生徒はその能力・生活・年齢に応じた教育を与えられなければならず、また義務教育においてはその出自その他一切に関わらず差別を受けない。 児童・生徒の心身の健康上の問題など、同等な理由が認められれば、義務教育の免除または猶予が認められる。 第6条 義務教育において行われる教育は第1章で定められた目的に沿ったものでなければならない。 第7条 義務教育において義務を負うものは相互に協力し、教育の水準、教育を受ける機会の保持に努めなければならない。 第8条 義務教育において、公共機関の設置した学校または教育機関における授業料と教科書費用は政府が負担し、その他教材費等の援助を政府が行うものとする。 公共機関の設立した学校または教育機関の所有となる教材については、公共機関と政府が共同して購入する。 その他義務教育とみなされる教育機関所有となる教材の購入については、機関設立の目的や経営状況を審査して援助を行う。 附則2の判断で重視される機関設立の目的とは本法律第1章にどの程度沿っているかどうかである。 第9条 他国における教育は教育制度の吟味のうえ、適当であれば義務教育をうけたものとみなされる。 第3章 義務教育における学校及び教育機関 第10条 初等教育は、小学校、寺子屋、特別支援学校及び、フリースクール、また家庭での指導で行われるものとする。 公立の小学校以外は認可を受けなければならない。 小学校、寺子屋、特別支援学校を第1に推奨するものとし、児童の心身の健康や家庭状況など何らかの理由があればフリースクール、家庭での指導が義務教育であると認められる。 第11条 中等教育は、中学校、寺子屋、特別支援学校及び、フリースクール、また家庭での指導で行われるものとする。 公立の中学校以外は認可を受けなければならない。 中学校、寺子屋、特別支援学校を第1に推奨するものとし、児童の心身の健康や家庭状況など何らかの理由があればフリースクール、家庭での指導が義務教育であると認められる。 第4章 附則 第12条 義務教育は不当な支配・恣意に捻じ曲げられた解釈の下に行われるべきでは断じてなく、本法律は全て適正・公平の観点から見て運用されなければならない。 本法律及び付け加えられる法令は本法律前文・また第1章の理念の下、必要が認められれば児童または保護者の事情を鑑みて柔軟に実施されること。 但し、利益授受や本法律前文・また第1章の理念を無視した教育の実施の為に、附則1で示された柔軟性を悪用し、本法律及び法令を運用することは断固として許されない。 義務教育法実施における法令 第1条 初等教育において行われる学習指導において以下を学習指導要領その他必要な文書を編纂し、実施されること。 教育理念について、満天星国義務教育法の前文、第1条を基礎とする。 国語、社会、音楽、図画工作において教員・児童の民族分布に関わらず、都築藩国とビギナーズ王国、また他国の文化文物を平等に扱い、偏ることことのないようにしなければならない。それらは平等に価値があるものとして指導すること。 道徳 正義・公平・公共心・挑戦精神を養うこと、また、貴族もしくは力を持つものが弱い立場を守る義務をもつことについて重点的に指導すること。 遠足や文化祭・体育祭など学校行事において都築藩国とビギナーズ王国の文化に平等に広く接することが出来るように企画すること。 第2条 中等教育において行われる学習指導において以下を元に学習指導要領その他必要な文書を編纂し、実施されること。 教育理念について、満天星国義務教育法の前文、第1条を基礎とする。 国語、歴史、音楽、美術において教員・生徒の民族分布に関わらず、都築藩国とビギナーズ王国、また他国の文化文物を平等に扱い、偏ることことのないようにしなければならない。それらは平等に価値があるものとして指導すること。 歴史教育において、過去弾圧と虐殺の事実があったこと一切を含め、関係した事柄を全て事実を述べ、特定の価値観に偏らない公平な観点で指導・記述すること。教科書の記述では中等教育に当たる年齢(13~15)に相応しくない表現は避けること。指導に当たっては弾圧と虐殺を実施した人々が裁判を受け懲罰をうけたこと、現在の満天星国民の生活状況や、ビギナーズ系国民の少ないことなどについて議論・思考する機会を設け、生徒が無闇に卑屈、無力感、他民族に対する憎悪を得ることは出来るだけ避け、生徒が未来を担うことを強調し、2度と同じことが起こらないようにどうすれば良いのかを重視すること。 遠足や文化祭・体育祭など学校行事において都築藩国とビギナーズ王国の文化に平等に広く接することが出来るように企画すること。 第3条 義務教育において使用される教科書について、義務教育法及び本法令に基づいて改定編纂を行うこと。 必要な資料を用意し、至急出版・編集社に要請すること。 第4条 教育機関の認可について各生活相談窓口では近隣にある公立小学校以外の教育機関と連絡を密に行い、調査を行うこと。 調査内容は義務教育法及び本法令第1条と第2条の実施が適正に行われるかどうかである。 調査結果は文化教育局で吟味し、適正であると判断されれば、認可するものとする。 第5条 文化教育局では義務教育法及び本法令が実施されるための教員研修会を企画、実施すること。 第6条 満天星国の政府・公共機関は生活相談窓口が中心になって、児童・生徒の義務教育に関わる相談を受け、問題解決や教育実施を速やかに行えるよう整備すること。 第7条 政府・教育文化局は教育に関わる商品を取り扱う業者・商店などと協力し、児童所有となる教材や、運動会など行事に関わる費用を9割まで政府負担となるよう用意すること。 第8条 政府・教育文化局は共済基金を設立し、学習に必要な筆記用具や学校行事における遠足費用が安価に提供されるように用意すること。 満天星国政府 実施責任者:amur
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学校教育法施行規則第47条の2